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健康保険料・介護保険料率の改定

新型コロナウイルスの問題ばかりが
報道されておりますが、
今年も3月分(4月末徴収分)から
健康保険料率、介護保険料率ともに
変更になっておりますので、
給料計算の際にはお間違えないよう
ご変更をお願いいたします!!
 

 
また、介護保険楼率は、
全国一律で、1.79%に
変更になっておりますので、
40歳以上65歳未満の被保険者が
いらっしゃる事業所は、
介護保険料の控除額も
間違えないようにご注意ください。
 
給料計算を社長自らがされていたり、
奥様がされていたり、
固定の従業員に任せていたり、
といった場合には、
社長の時間も確保できませんし、
従業員が退職してしまうといった
リスクも検討する必要が出てきます。
 
このような場合には、
労働保険・雇用保険、
健康保険・厚生年金保険の専門家である
社会保険労務士にご依頼されることを
おススメいたします!!
 
弊所にご依頼いただければ、
その分業務が効率化されますし、
一人ひとりに給料明細を用意する
ところまでサポートいたしますので、
社長は勿論、従業員の方々にも
ご満足いただけると思います。
 
気になる料金体系については、
以下↓↓をご確認ください。
給与計算料金表