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PART15 障害補償年金⓵

今回のブログのテーマは・・・『障害補償年金⓵』です。
 
前回の傷病補償年金はケガ等をし、1年6ヶ月を経過してもなお
傷病が治っておらず、傷病等級に該当する場合に支給されるものであったのに対し、
障害補償年金は業務上の傷病が治っていることが要件となります。
さらに、障害補償給付は「障害補償年金」と「障害補償一時金」に分類されていますので、
各々の保険給付の概要をみていきましょう(^^)
 
<障害補償年金 支給要件>
・業務上の傷病が治癒し、かつ障害が残った場合において、
 障害等級1~7級に該当する場合
 
<障害補償年金 年金額>
(障害等級)     (年金額)
  第1級   給付基礎日額の313日分
  第2級   給付基礎日額の277日分
  第3級   給付基礎日額の245日分 
  第4級   給付基礎日額の213日分
  第5級   給付基礎日額の184日分
  第6級   給付基礎日額の156日分
  第7級   給付基礎日額の131日分
これらが年6期に分割して支給されます。
 
 
<障害補償一時金 支給要件>
・業務上の傷病が治癒し、かつ障害が残った場合において、
 障害等級8~14級に該当する場合
 
<障害補償一時金 年金額>
(障害等級)     (年金額)
  第8級   給付基礎日額の503日分
  第9級   給付基礎日額の391日分
 第10級   給付基礎日額の302日分
 第11級   給付基礎日額の223日分
 第12級   給付基礎日額の156日分
 第13級   給付基礎日額の101日分
 第14級   給付基礎日額の56日分
これらが一時金として一括で支給されます。
 
簡単に概要をご紹介いたしました♪
社会保険(国民年金や厚生年金)においても障害年金といった制度が
ございますが、労災法上の障害補償年金においては、あくまで業務上の
傷病において障害が残ってしまうような場合に支給されます。
労働者救済の意図によるところがあるのでしょう(‘ω’)
今回は要件や概要についてご紹介しましたが、次回障害補償年金⓶は
障害補償年金の制度上での「併合」や「加重」、「変更」について
ご紹介したいと思います。
今回もご愛読いただき、ありがとうございました♪
次回PART16でお会いしましょう!!