PART15 障害補償年金⓵
今回のブログのテーマは・・・『障害補償年金⓵』です。
前回の傷病補償年金はケガ等をし、1年6ヶ月を経過してもなお
傷病が治っておらず、傷病等級に該当する場合に支給されるものであったのに対し、
障害補償年金は業務上の傷病が治っていることが要件となります。
さらに、障害補償給付は「障害補償年金」と「障害補償一時金」に分類されていますので、
各々の保険給付の概要をみていきましょう(^^)
<障害補償年金 支給要件>
・業務上の傷病が治癒し、かつ障害が残った場合において、
障害等級1~7級に該当する場合
<障害補償年金 年金額>
(障害等級) (年金額)
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分
これらが年6期に分割して支給されます。
<障害補償一時金 支給要件>
・業務上の傷病が治癒し、かつ障害が残った場合において、
障害等級8~14級に該当する場合
<障害補償一時金 年金額>
(障害等級) (年金額)
第8級 給付基礎日額の503日分
第9級 給付基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の56日分
これらが一時金として一括で支給されます。
簡単に概要をご紹介いたしました♪
社会保険(国民年金や厚生年金)においても障害年金といった制度が
ございますが、労災法上の障害補償年金においては、あくまで業務上の
傷病において障害が残ってしまうような場合に支給されます。
労働者救済の意図によるところがあるのでしょう(‘ω’)
今回は要件や概要についてご紹介しましたが、次回障害補償年金⓶は
障害補償年金の制度上での「併合」や「加重」、「変更」について
ご紹介したいと思います。
今回もご愛読いただき、ありがとうございました♪
次回PART16でお会いしましょう!!