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PART16 障害補償年金⓶

今回のブログのテーマは・・・『障害補償年金⓶』です。
 
前回の⓵では主な支給要件と年金額について投稿しました。
今回は1度の事故で様々な障害が残った場合や、1度目の事故で障害を
負った方が、2度目の事故でさらに障害を負った場合等について紹介
していこうと思います(=゚ω゚)ノ
 
 
<併合と併合繰り上げ>
「併合」とは、同一の事故によって種類が違う障害が2つ以上残って
しまった場合、重い方の障害がその複数障害の等級とされることです。
これに加え「併合繰り上げ」とは、同一の事故によって種類が違う13級以上の
障害が2つ以上残ってしまった場合、重い方の障害等級をさらに繰り上げた
障害等級をその複数障害の等級とすることです。
実際にどのような感じかみていきましょう♪
 
事故が発生し、障害等級14級と12級の2つの障害が残った場合、
併合により重い方である12級の障害等級として扱われます。
 
では別パターンで、事故が発生し障害等級8級と6級の2つの障害が
残った場合どうなるでしょうか?
この場合13級以上の障害が2つとなるので、併合繰り上げとなり、
重い方である6級の障害等級を繰り上げ4級となります。
併合繰り上げの繰り上げ方法は以下のようになります。
・13級以上の障害が2つ以上の場合→重い方の等級を1級繰り上げ
・8級以上の障害が2つ以上の場合→重い方の等級を2級繰り上げ
・5級以上の障害が2つ以上の場合→重い方の等級を3級繰り上げ
併合と併合繰り上げについて分かっていただけたでしょうか(^^)
次は、「加重」について説明いたします。
 
<加重>
「加重」とは、すでに障碍のあった者が業務上の傷病により同一の部位に
ついて障害の程度を加重した場合、加重した障害等級の給付額から既存の
障害等級の給付額を差し引いた分が給付されるといったものです。
文章ではなかなか難しいと思うので、例を元にみていきましょう♪
元々6級の障害に伴う年金を受けている方が、業務上の事故で同一部位につき
4級の等級に該当した場合、4級の給付日数である213日から6級の
給付日数である156日を差し引いた、57日分と従前の6級156日分、
2つの年障害補償年金の受給権を得ることになります(゜o゜)ビックリ
 
 
かなーーーりややこしい話をしてしまいました(-_-;)
しかし、業務上起こらないことはないので「こういう仕組みもあるんだ~」と
思っていただければ嬉しいです。
次回は違うテーマについてご紹介しようと思うのでお楽しみに~ヾ(@⌒ー⌒@)ノ