PART13 休業補償給付
今回のブログのテーマは・・・『休業補償給付』です。
皆さんは「休業補償給付」が何かご存じでしょうか??
これは、業務上の負傷や疾病により、療養のために労働することができず、
賃金を受けない日について1日につき給付基礎日数の100分の60に
相当する額を補償してもらえるものです。
ざっくりいうと、業務上ケガや病気をして仕事を休む際に、
60%近くの金額を支給してもらえるということです。
例えば、月給制で、算定の結果、給付基礎日額が7,000円となる方の場合、
7000×60%=4,200円となり、
この方は1日休む場合につき4,200円が支給されるということです。
これは、会社側が労災保険をかけてくれているためでもありますので、
業務上のケガや病気で休む際は使って下さい。
では、もう少し細かい要件をみていきましょう。
実際、休業補償給付を申請するには、「待機期間」というものがあり、
休業の初日から3日目までは給付がされません。
この場合、休業の初日から3日間は会社側が労働者に対し補償し、
4日目からは休業補償が給付がされます(*’▽’)
また、実際の申請書を作成する際は、医師の証明も必要となりますので、
休業補償給付を申請する場合は、社会保険労務士や医師との綿密な
情報共有をすると申請がスムーズに進みます♪
前回ご紹介した療養の給付と今回ご紹介した休業補償給付は
セットで申請する場合も多いので、是非とも覚えておいてください!!
では、またPART14でお会いできるのを楽しみにしております(=゚ω゚)ノ