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新型コロナウイルスによる休業と傷病手当金

新型コロナウイルスによる感染者が
判明した会社や濃厚接触者となった
従業員が医師や保険所などから就業制限を
受けた場合などは、他の私傷病と同じく
傷病手当金の申請ができます。
 
この場合は、医師の証明がもらえますので、
傷病手当金の申請も比較的
スムーズに対応できるかと思われます。
 
今日のブログは、
咳や発熱などにより、
新型コロナウイルスに感染している
可能性があるが、自宅療養していて、
医師の証明がもらえない場合の対応です。
 
このような場合に関して、
厚生労働省よりQ&Aが発出↓↓されております。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
 
問題は、自宅療養している場合で、
医師の証明がもらえないときに、
傷病手当金の支給申請ができるかということです。
 
この点に関しては、
支給申請書にその旨を記載するとともに、
事業主から当該期間、被保険者が
療養のため労務に服さなかった旨を
証明する書類を添付すること等により、
全国健康保険協会において、
労務不能と認められる場合、
傷病手当金を支給する扱いとすると
されているので、申請はできそうです。
 
逆に、本人に自覚症状はないが、
家族が濃厚接触者となったために、
本人が自主的に休暇を取得した場合、
事業所内で他の従業員が新型コロナウイルス感染症に
感染した者が発生したこと等により、
事業所全体が休業し、労務を行っていない場合などは、
本人は労務不能ではないために、
傷病手当金の申請はできないことになります。
 
このような場合は、有給休暇の取得の検討とともに、
場合によっては、事業所の方が
休業手当の支払いをする必要がある場合もあります。
 
また、以前のブログ↓↓に書きましたが、
新型コロナウイルス助成金申請受付開始
全額賃金の支給をした上で、
法定の有給休暇とは別に特別休暇を与えた場合には、
助成金が受給できる可能性もあります。
 
有給休暇の取得、休業手当の支払いの必要性、
傷病手当金の受給可能性などを
フローチャートとしてまとめましたので、
ご参照ください!!