PART14 傷病補償年金
今回のブログのテーマは・・・『傷病補償年金』です。
傷病補償年金??あまり聞いたことのない言葉ですね(-_-;)
ですが、労働者の皆様!事業主の皆様!双方知っておいた方が良いものですよ!
今回はこの傷病補償年金とは何か、どういった方が受給できるのかを
ご説明いたします。
まず、簡単に傷病補償年金が何かというと、業務上のケガや病気があった場合、
療養を開始しますが、この療養開始後一定期間が経過した上で、まだケガや
病気が治癒していない場合に受けられる年金となります。
では、実際に傷病補償年金を受けるための要件をみていきましょう。
要件は以下のように定められています。
⓵ 療養開始後1年6ヶ月経過後において、ケガや病気が治癒していないこと
⓶ ケガや病気による障害の程度が傷病等級(1~3級)に該当すること
<各傷病等級 例>
(1級)
「両目が失明しているもの」
「胸腹部の臓器機能に著しい障害があり、常に介護が必要な場合」
「両上肢をひじ関節以上で失っている状態」
(2級)
「両目の視力が0.02以下である」
「胸腹部の臓器機能に著しい障害があり、随時介護が必要な場合」
「両上肢を腕関節以上で失っている状態」
(3級)
「一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの」
「胸腹部の臓器機能に著しい障害があり、常に労務不可能な場合」
「両手の手指の全部を失っているもの」
傷病補償年金を受給できる場合、どれくらいの金額がもらえるかも
気になるところだと思います。
年金額は各傷病等級により変わり、これを年6期に分けて支給されます。
(1級)⇒給付基礎日額の313日分
(2級)⇒給付基礎日額の277日分
(3級)⇒給付基礎日額の245日分
他にも細かい規定はありますが、傷病補償年金の概要はこのようになっております。
労働者保護のためいろいろな制度がありますね(^^♪
今後も労災法においての各制度についてご紹介していきますので、
よろしくお願いいたします♪