従業員を雇用したらすべきこと(3)
従業員を雇用したら、
労働条件通知書または雇用契約書を
整備して保管しておくことというのは、
以前のブログ↓↓
従業員を雇用したらすべきこと(1)
において少し書きましたが、
それ以外にも法定三帳簿といわれる書類を
整備しておく必要があります。
法定三帳簿とは
法定三帳簿とは、上記三つの書類のことで、
それぞれの具体的な内容や書類の保存期間などの
詳細については、下記↓↓の資料をご覧ください。
労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう
出勤簿がなければ、
労働者1人1人の労働日や労働時間が
分からなくなってしまいます。
賃金台帳がなければ、
労働者の賃金がいくらなのか、
労働時間と賃金額は適切にリンクしているか、
各種手当の支給漏れがないかどうか、
残業代や休日・深夜の手当も反映されているか、
こういった賃金の情報が把握できなくなります。
労働者名簿がなければ、
労働者1人1人の住所、生年月日、職種、
雇い入れ年月日などの基本情報の管理が
ままならなくなります。
こういった書類をきちんと整備しておくことが、
労使間の紛争を未然に防止することに繋がり、
いざというときに会社を守ってくれる
ツールになります。
逆にこういった書類が整備されていないと、
労働者との間でトラブルになったときに、
証明できるものがない状態になったり、
役所の調査が入った際に対応に苦慮することになります。
また、各種助成金の支給申請の際にも
このような基礎資料は添付が必要になるケースが
ほとんどですので、書類の整備ができていないと
お感じの事業主の方は、
まずはこのような書類の整備から取り掛かっていただき、
労働者も使用者も、ともに働きやすく、
働きがいのある会社づくりを推し進めていきましょう!!