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従業員を雇用したらすべきこと(4)

従業員を雇用して、
徐々に会社(事業)の規模が大きくなり、
パート・アルバイトを含め、常態として10名以上の
従業員数となった場合には、
さらに必要な労務関連の手続きがあります。
 

従業員数が10名以上になった場合

  • 就業規則の作成及び届出
  • 衛生推進者(安全衛生推進者)の選任
  •  
    就業規則は、会社の根本をなす
    ルールブックのようなものになります。
     
    ルールブックですので、
    具体的な記載内容としては、
    採用・労働時間・休憩・休日、
    服務規律・表彰・懲戒処分といった内容を記載し、
    従業員代表者の意見を聴取した上で、
    管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
     
    また就業規則は、作成して届け出るだけではなく、
    従業員に周知しておく必要がありますので、
    就業規則の所在を明らかにして閲覧できる
    状態にしておいたり、個別に配布したり、
    クラウド上などに保管しておくなど、
    従業員がいつでも就業規則の内容を確認できる
    ようにしておくことが大切です。
     
    就業規則はルールブックと書きましたが、
    「~してはならない」といった
    ルールを記載するだけではなく、
    それ以上に、会社も従業員もお互いを思いやれる
    お互いにやさしくなれる仕掛けを
    記載していくことが今後の会社経営において
    重要になると私自身考えています。
     
    この辺りのことについては、
    また改めて記載していきたいと思います。
     
    また、今回は記載できませんでしたが、
    衛生推進者(安全衛生推進者)についても
    改めて詳細を記載していきますので、
    今回は、従業員数が常態として10名以上になれば、
    就業規則の作成と届出、
    衛生推進者(安全衛生推進者)の選任が
    必要になるとご理解ください。