従業員を雇用したらすべきこと(4)
従業員を雇用して、
徐々に会社(事業)の規模が大きくなり、
パート・アルバイトを含め、常態として10名以上の
従業員数となった場合には、
さらに必要な労務関連の手続きがあります。
従業員数が10名以上になった場合
就業規則は、会社の根本をなす
ルールブックのようなものになります。
ルールブックですので、
具体的な記載内容としては、
採用・労働時間・休憩・休日、
服務規律・表彰・懲戒処分といった内容を記載し、
従業員代表者の意見を聴取した上で、
管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
また就業規則は、作成して届け出るだけではなく、
従業員に周知しておく必要がありますので、
就業規則の所在を明らかにして閲覧できる
状態にしておいたり、個別に配布したり、
クラウド上などに保管しておくなど、
従業員がいつでも就業規則の内容を確認できる
ようにしておくことが大切です。
就業規則はルールブックと書きましたが、
「~してはならない」といった
ルールを記載するだけではなく、
それ以上に、会社も従業員もお互いを思いやれる
お互いにやさしくなれる仕掛けを
記載していくことが今後の会社経営において
重要になると私自身考えています。
この辺りのことについては、
また改めて記載していきたいと思います。
また、今回は記載できませんでしたが、
衛生推進者(安全衛生推進者)についても
改めて詳細を記載していきますので、
今回は、従業員数が常態として10名以上になれば、
就業規則の作成と届出、
衛生推進者(安全衛生推進者)の選任が
必要になるとご理解ください。