雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の
特例措置により、
雇用調整助成金が拡充⇓⇓されています。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
そこで、今日のコラムは、
雇用調整助成金についてお知らせします。
雇用調整助成金とは
「景気の変動、産業構造の変化
その他の経済上の理由」により、
「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、
現在雇用している労働者の雇用の維持を図るために、
「労使間の協定」に基づき、
「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する
事業主に対して、1年間の対象期間のうち、
100日分を限度として、
休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金に
相当する額に助成率(中小企業2/3、大企業1/2)を
掛けた金額が支給される助成金です。
例)(※中小企業の場合)
前年4月1日~3月31日の
雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を
前年度1年間の1か月平均雇用保険被保険者数に
前年度の年間所定労働日数を掛けた数
(つまり、1か月平均雇用保険被保険者の年間労働日数)で
割った1日あたりの平均賃金額を日額とします。
上記の日額が15,000円で、
休業手当の支給割合が60%であったときに
従業員30名を10日間休業する場合
(15,000円×60%=9,000円×2/3=6,000円)
30名×6,000円×10日=1,800,000円が支給されます。
支給限度日数とは?
休業の支給限度日数は、上記のとおり、
1年間の対象期間のうち100日分が上限ですが、
この日数については、
休業等を実施した労働者が1日でもいた日を
「1日」とカウントするのではなく、
休業等の延べ日数をこの助成金の対象となる
雇用保険被保険者(対象労働者)の人数で割って、
算出される日数となります。
例えば、対象労働者が10人の事業所において、
そのうちの6人が5日間ずつ休業した場合、
休業日数は5日ではなく、
休業等の延べ日数(6人×5日=30人日)を
対象労働者(10人)で割った3日となります。
次回以降のコラムにて、
今回の内容を踏まえたうえで、
どんな内容に特例措置が拡大されたのかを
記載していきます!!