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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

新型コロナウイルス感染症に
感染される方が徐々に増え、
日々状況が悪化してきているようですが、
政府においても中小・零細企業を守るため、
更なる経済対策の方針を発表されました。
 
先週末に少し情報が上がってきたのが、
雇用調整助成金の特例措置の拡大です。
 
まずは、以下の資料↓↓をご確認ください!!
 

 
特例措置が拡大されたことによる
変更は以下のとおりです!!
 
1.生産指標要件の更なる緩和
 
  これまでの特例措置でも、
  生産指標要件は緩和されており、
  最近1か月の販売量・売上高等の生産指標が
  前年同期に比べて10%以上減少していれば
  対象となっていましたが、
  この生産指標の要件がさらに緩和され、
  5%以上の減少で対象となるよう緩和されました。
 
2.対象者の拡大
 
  これまでは、緊急特定地域特別雇用安定助成金として、
  対象者が拡大されていた北海道除いて、
  雇用調整助成金の休業の対象となるのは、
  雇用保険の被保険者のみに限定されていましたが、
  今回の対象者の拡大に伴い、
  雇用保険の被保険者でない労働者の休業も対象となりました。
 
3.助成率の拡大
 
  中小企業が2/3、大企業が1/2だった助成率が、
  中小企業が4/5、大企業が2/3に拡大され、
  さらに解雇等を行わない場合には、
  中小企業が9/10、大企業が3/4となりました。
 
4.計画届の事後提出
 
  特例以外の雇用調整助成金では、
  休業する前に事前に計画届の提出が必要でしたが、
  計画届の事後提出が認められており、
  その提出期限もこれまでの特例では、
  1月24日~5月31日だったのが、
  1月24日~6月30日までに延長されています。
 
5.支給限度日数
 
  雇用調整助成金の支給限度日数は、
  1年間で100日、3年間で150日とされていましたが、
  今回の特例措置の拡大により、
  上記の日数に加えて、
  4月1日~6月30日の緊急対応期間についても
  支給されることになりました。
 
今後も情報は逐次変更されていきますので、
このコラムにおいて最新情報を提供しつづます。
 
雇用調整助成金などの厚生労働省管轄の助成金は、
社会保険労務士が申請代行することが出来ますので、
新型コロナウイルスにより、
事業縮小を余儀なくされたために、
従業員を休業させようとご検討されている経営者の方は、
懇意にされている社会保険労務士にご相談されることを
強くオススメいたします!!
 
弊所へもお気軽にご相談ください!!