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健康保険証の使用可能期限

会社(法人)、
5人以上の個人事業所にお勤めで、
健康保険に加入されている
被保険者さんご本人と被保険者さんの
扶養になっている被扶養者の方が
手元に持っている保険証は、
被保険者・被扶養者である期間のみ
使用することができます。
 
具体的には、以下の期間までとなります。
 
【被保険者ご本人】
 
会社・個人事業所を退職する日まで
(退職日の翌日以降は使えないので、
 退職日に会社・個人事業所に返却)
 
【被扶養者の方】
 
1.ご自身が就職して、就職先の
  会社・個人事業所で健康保険に
  加入することになる日の前日まで
 
2.配偶者の場合で、別居や離婚により、
  被保険者と生計が別になる日の前日まで
 
3.被扶養者の方の収入が増えたことにより、
  扶養の範囲内でなくなった日の前日まで
 
これに加えて、今年(令和2年)4月1日からは、
国内居住要件が加わりますので、
そのあたりの詳細については、
昨日のコラム↓↓をご確認ください。
健康保険の被扶養者の要件追加
 
上記の期間までだったのにもかかわらず、
会社に保険証を返却し忘れて、
手元に残ったままの保険証を使ってしまうと、
後日、かかった医療費の7割~9割を請求され、
その金額を返金する必要があります。
 
このようなことにならないためにも、
保険証の使用期限を守るとともに、
会社・個人事業主も退職者や扶養解除に
なった方がいれば、忘れずに保険証を
回収してください。