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健康保険の被扶養者の要件追加

今年(令和2年)4月1日から
健康保険法が改正されることにより、
健康保険の被扶養者になるためには、
原則として、「国内に居住」している
必要があります。
 
ただし、海外に在住されている方であっても
「海外特例」の要件に該当する方は、
特例として被扶養者の認定を
受けることが出来ます。
 
以下の表において、
海外特例の要件と
その際の証明書類について記載いたします。
 

 
全国健康保険協会から送られている
健康保険被扶養者状況リストにおいて、
「海外に居住している」という項目に
チェックした場合には、
「海外在住者リスト」が送付されています。
 
海外在住者リストが送付された事業所の方は、
このリストに記載されている対象の被扶養者が、
上記の表に記載している
海外特例の要件に該当するか否かを確認する
必要があります。
 
確認した結果、
海外特例の要件に該当しない場合は、
扶養から外す(扶養解除)手続きが必要です。
 
逆に、海外特例の要件に該当する場合は、
海外特例要件該当の手続きが必要となります。
 
被扶養者の認定については、
同居の有無、被扶養者の所得制限などの
確認も徹底されていますし、
今回の改正により、認定の要件も
さらに厳格化されておりますので、
今一度、各従業員の被扶養者の状況を
確認されることをおススメいたします!!