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セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の実施

新型コロナウイルスの影響で、
大阪・兵庫の往来自粛要請が出されるなど、
関西圏でも大きな影響が出ています。
 
そんな中でも各企業は、
経営を継続していかなければなりませんし、
経営を継続していくためには、
事業資金が必ず必要になってきます。
 
今日は、事業資金を確保する情報として、
セーフティネット保証、
危機関連保証の実施についてご紹介します。
 
セーフティネット保証とは、
自然災害等の突発的事由
(噴火、地震、台風等)により、
経営の安定に支障を生じている
中小企業者を一般保証
(信用保証協会が通常の保証限度額
 最大2.8億円)とは別枠で
保証の対象とする資金繰り支援制度です。
 
危機関連保証とは、
東日本大震災やリーマンショック等の危機時に、
全国の保証対象業種に、信用保証協会が
通常の保証限度額(2.8億円)及び
セーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは
別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
 
セーフティネット保証、
危機関連保証の対象となる方は、
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
経営の安定に支障を生じている事業者です。
 
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  (1年以上の事業継続の要件が緩和)
2.前年以降の店舗増加等によって、
  単純な売上高等の前年比較では
  認定が困難となる事業者
 
セーフティネット保証、
危機関連保証の認定基準は、
以下の3つうちのどれかに該当し、
セーフティネット保証4号は20%以上
セーフティネット保証5号は5%以上
危機関連保証は15%以上の減少している
必要があります。
(対前年との比較から要件が緩和されていますが、
 それぞれ市町村長の認定が必要です。)
 
1.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む
  最近3か月間の平均売上高等を比較
 
2.最近1か月の売上高等と
  令和元年12月の売上高等を比較することに加え、
  その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と
  令和元年12月の売上高等の3倍を比較
 
3.最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の
  平均売上高等を比較することに加え、
  その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と
  令和元年10~12月の3か月を比較
 
【各保証制度利用の流れ】
 
1.最寄りの信用保証協会に事前相談に行きます。
 
2.本店等(個人事業主の方は主たる事業所)
  所在地の市区町村(商工担当課等)に
  認定申請書の提出し、認定書の交付を受けます。
  その際、認定基準に該当する書面を添付します。
 
3.希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に
  市町村長の認定書を持参し、
  保証付き融資を申し込みます。
 
【ポイント】
 
業績の悪化、保証を受けることが一時的であり、
慢性的な経営不振ではないために、
業績が回復していくことを説明できる資料を
準備することも大切です。
 
認定書の発行やその後の融資の実行までには、
時間もかかることが想定されますので、
資金繰りに窮する前に、融資に強い専門家に
相談されて、必要な書類を準備し、
迅速に動くことが何より大切です!!