身元保証書の損害賠償額
ブログ読者の皆さまの会社では
労働者の入社時に身元保証書の提出を
求められていますでしょうか!?
身元保証書の提出を求める会社は、
少なくなっているかもしれませんが、
長らく改正されていない就業規則であれば、
その中の提出書類の規定に、
身元保証書の提出を義務付けていたり、
金品を取り扱う業種であれば、
今もなお身元保証書の提出を義務付けていたり
されているかと思われます。
身元保証書を提出してもらう目的は、
1.採用する従業員の身元を証明してもらうため
2.採用者が原因で会社に損害が発生したときに、
採用者と連帯して損害賠償をしてもらうため
3.採用者と連絡が取れなくなり、
無断欠勤を続けている際などに
出勤の督促などに協力してもらうため
などが考えられます。
これらの目的を果たすために、
今後も身元保証書の提出を
義務付ける会社があるかと思いますが、
民法の改正により、2020(令和2)年4月から
新たに提出を求める身元保証書からは、
極度額(保証の上限額)の設定が必要になります。
そのため、これまでは
「会社に損害があった場合は、
本人と連帯して賠償する。」
と記載されていた部分について、
「会社に損害があった場合は、
〇〇万円を上限として、
本人と連帯して賠償する。」といった形で、
身元保証書の内容を変更しておく必要があります。
【注意点・ポイント】
1.就業規則や身元保証書に
保証に関する期間の定めがなければ、3年
保証の期間の定めがある場合も、
保証期間の上限は5年とされています。
2.法改正により、身元保証の保証上限額を
定めておく必要があります。
この機会にあらためて、
身元保証書の内容を見直すとともに、
就業規則に記載しているだけで、
現実には、身元保証書の提出を求めていない
といった会社は、身元保証について
改めて検討するとともに、
就業規則の変更をご検討ください!!