64歳以上の従業員の雇用保険料徴収
日本の人口減少に伴い、
労働力人口も減少する中で、
これまで労働市場において積極的に活用
されていなかった人材として
主に言われているのが、以下の3つです。
1.シニア層
2.女性
3.外国人
働き方改革を推し進めていく中で、
働きやすい環境を整えていくことで、
これまで労働市場で積極的に活用されて
いなかった上記の方々に目が向けられています。
そこで、今回は、シニア層
その中でも64歳以上の従業員の方について、
忘れてはいけない注意点をお伝えします。
現在も高年齢者雇用安定法という法律により、
各会社の定年年齢は60歳以上とされており、
さらに、65歳までの安定した
雇用を確保するために、
以下の3つの中から1つを選んで
実行する必要があります。
(すでに実行されているハズです。)
1.65歳までの定年年齢の引き上げ
2.65歳までの継続雇用制度の導入
3.定年の廃止
現状は、このようになっていますが、
今後は70歳までの就業機会の確保、
フリーランス、ボランティア活動への支援
なども求められことになりそうです。
そして、忘れてはならないのが、
今年(2020(令和2)年)4月1日の
時点で64歳以上となる
雇用保険の被保険者は、
これまで免除されていた雇用保険料を
会社負担分、本人負担分ともに納付する
必要がありますので、
4月以降の給料計算の際はご注意ください。