有給休暇取得時に支払う賃金
新型コロナウイルスの影響で、
小学校等が一斉休業となり、
子どもの養育のために会社を休む従業員に
法定の有給休暇とは別に、
有給(賃金全額支給)の休暇を与えた事業主に
助成金が支給されることについて、
昨日のブログ↓↓に記載しました。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
その際、賃金の支給方法として考えられるのが、
法定の有給休暇を取得した際に支給する賃金です。
法定の有給休暇を取得した際の賃金の支払い方は、
以下の3つに分けられます。
1.通常の賃金の支給
2.平均賃金の支給
3.標準報酬日額の支給
通常の賃金とは、その日出勤していれば、
支払われる通常の賃金のことで、
時給制の方は、時給額×その日の労働時間
日給制の方は、日給額
月給制の方は、月給額÷(365-年間休日)÷12
となります。
次に、平均賃金です。
平均賃金は、原則となる計算式で算出した金額と
例外となる計算式で算出した金額を比較して、
多いほうの金額となります。
【原則】
直近3か月間の賃金総額÷その間の総歴日数
【例外】
直近3か月間の賃金総額÷その間の総出勤日数×60%
最後に標準報酬日額ですが、
これは労使協定を締結している場合のみ
認められる賃金の支払い方法で、
健康保険法に定められている
標準報酬月額÷30となります。
コロナウイルスのニュースで
忘れ去られた感がありますが、
法定の有給休暇も年間5日間は消化して
いただく必要がありますので、
働き方改革にも引き続き留意していきましょう!!