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PART9 通勤災害

今回のブログのテーマは・・・『通勤災害①』です。
 
通勤災害とは、労働者が通勤途中に、負傷、疾病、障害や死亡した
場合のことをいいます。
PART8でご紹介した『業務災害』と並びよく起こるものです。
弊所でもこの手のお問い合わせは多いため、どのような場合において
通勤災害とさせるのか、また私用等で通勤経路を外れた場合といった、
特殊な事例も含め①、②に渡ってご説明いたします(^^)
 
労災法においては、「通勤」について明記されており、
ざっくりというと、労働者が就業に関しての移動で、合理的な経路及び
方法によるものとされています。
では、合理的な経路と方法とはどういったものか分るでしょうか??
これは住居と就業の場所を移動する際、一般に労働者が用いると
される経路と手段のことをいいますが、まだ少し抽象的な感じが
あると思いますので、下記の具体例をみていきましょう。
 
 
<合理的な経路 例>
・いつも使っている通勤道路が工事中のため、迂回して通った道路
・共働きの労働者が、託児所や親戚宅に子供を預けるために通る経路
 
<合理的ではない経路 例>
・特段の理由もなく著しく遠回りした際に通った経路
 
<合理的な方法 例>
・鉄道やバス等の公共交通機関を使用する場合
・自動車、自転車を使用する場合
 
<合理的ではない方法 例>
・免許を取得していない者が、自動車を運転する場合
・泥酔した状態で自動車を運転する場合
 
法に抵触する場合や特別な事情がないにもかかわらず、
通常使うべき経路や方法を逸脱すると通勤災害と認定されない
ことがあります。
このあたりについては、気をつけてください(;´・ω・)
 
また、「住居と就業場所を移動する際」の部分については、
住居とは労働者が居住している場所だけではなく、家族とは
別にアパート等を借りている場合、災害等によって一時的に
ホテル等に宿泊した場合も住居と認められます。
就業場所についても、通常勤めている就業場所だけではなく、
物品を得意先に届けた後帰宅する場合、出勤扱いである
会社主催の催し物の会場も就業場所となります。
 
 
ここまで通勤災害の認定において、必要不可欠な考え方を
ご紹介しました。
次回、通勤災害②では通勤途中で通勤経路を「逸脱」、「中断」
した場合と、通勤災害全体の実例についてご説明いたします。
 
では、PART10にてお会いしましょう♪