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PART7 労災保険

本日のブログのテーマは・・・『労災保険』です。
 
事業主の方はよく聞かれるものだと思います。
これから従業員を雇用する事業主の方は、特に知っておいてもらえればと
思います。
では、そもそも「労災」とは何なのか?
「労災」とは正式には「労働者災害補償保険」といいます。
たま~に聞く、「労働保険」を構成するひとつでもあります。
(労働保険は労災保険と雇用保険を併せた、総称となっております。)
労働者災害補償保険法1条では、以下のように定められています。
 
「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、
疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な
保険給付を行い、あわせて業務上の事由又は通勤により負傷し、
又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の擁護、
労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。」
 
長い文章で書いてますが、簡潔にいうと労働者が業務上又は通勤時に
病気やケガをした場合、治療代や薬代、仕事を休んだ際の給与と
いったものについて、ある程度の補償をしてもらえるということです。
尚、労災保険に加入した場合の1年間の保険料は全額事業主の負担となりますが、
事業主としては労災保険に加入しておけば、従業員に何かあっても
安心ではあると思います(^^♪
 
では、この労災保険、自由にかけられるものなのでしょうか?
実は、労働者を1人でも雇用する場合は、その事業所は強制的に適用となります。
これは労働者保護の観点より、法令上定められているものです。
しかし、以下の事業は任意適用といって、強制ではなく事業主の任意という形で
適用となります。(暫定任意適用事業という。)
①常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農業
②年間使用延労働者(常時使用する労働者でなくてもよい。)が300人未満で
ある個人経営の林業
③常時5人未満の労働者を使用する、総トン数5トン未満の漁船により
操業するもの又は総トン数5トン以上の漁船で災害発生のおそれが少ない
河川・湖沼又は特定の水面において主として操業するもの
 
任意適であったとしても、労災保険を適用しておくことに越したことはありません。
もし、労災保険を適用することとなった場合には、各種書類を揃えた上で、
事業所を管轄する労働基準監督署に届出てください。
(社会保険労務士に頼めば代理で全部やってくれるよ~)
 
では、最後に業務上や通勤時にケガ等があった場合、労災保険に
よって保険給付を受けられる人についてご説明させていただきます。
原則、労災保険の適用労働者として、適用事業所に使用される労働者であり、
これは、雇用形態を問わず、使用従属関係があり、賃金が支払われている方と
なります。
ここで下記の者が適用労働者か否かみていきましょう。
 
・アルバイト、パート、日雇労働者
→適用事業所に使用され、賃金を支払われている場合は、適用労働者となります。
 
・派遣労働者
→派遣元事業主の事業が適用事業とされます。
 
・事業主、法人の取締役
→原則、取締役には労災保険が適用されません。
※ただし、後々のテーマである「特別加入」をすれば業務上のケガ等をしても
補償を受けられます。
 
・在宅勤務者
→自宅にて情報通信機器等を用いて行う在宅勤務であっても、
適用労働者となります。
 
 
PART7以降では今回ご紹介したテーマである、労災関係について
ブログをアップしていこうと思います(*^▽^*)
もし業務中、従業員の身にトラブルがあれば、事業主としては
気が気ではありません。
治療費や休業中の給与も補償してあげないと労働者側からは、
反感もあるでしょう。
逆に労働者からみても、故意でないのにケガをし、本来不要な治療費を
払うのは嫌でしょう。
ですので、有事の際には労災保険を使い、事業主、労働者双方が安心して業務に
あたれるよう、我が国の制度として労災保険があります。
ただ、労災保険の新規適用や毎年行われる保険料の精算手続き(年度更新)は
複雑なものとなっており、正直事業主としては手続きのやり方が分からないし、
面倒くさいと感じることもあると思いますので、そんなときこそ
公的保険制度の専門家である社会保険労務士を頼ってください(゜o゜)
 
では、PART8で会いましょう♪
労災保険編のスタートだ!!