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PART5 労働時間

今回のブログのテーマは・・・『労働時間』です。
 
ほとんどの事業主の方は、事業拡大や自身にはないスキルを補填する際に
従業員を雇用すると思われます。
従業員を雇用する上で、最もネックになってくるのがこの「労働時間」でしょう。
年々、労働時間のことについてはメディアでも取り上げられる機会は増え、
働き方改革の上でも、重要な要素のひとつとなっており、
また、事業主の悩みの種でもあります。
今回は従業員の労働時間について、基本的なことばかりになってしまいますが、
ご説明させていただきます(^^♪
 
さて、ここで突然ですが問題です。
労働基準法上、使用者は労働者に1日何時間を超えて労働させては
いけないのでしょうか?
 
A.6時間 B.7時間 C.8時間 D.10時間
 
このブログを見ている労働者の皆さんも考えてみてください。







正解は・・・Cの8時間でした!!
尚、後々詳しくご説明しますが、8時間を超えた場合は「残業」となり、
事業主は割増しした上で、労働者に対し賃金を支払わなければなりません。
 
では、もう一問。
労働基準法上、使用者は労働者に1週間あたり何時間を超えて労働させては
いけないのでしょうか?
 
A.30時間 B.40時間 C.45時間 D.48時間
どれでもありえそうな数字ですね(^^;)







正解は・・・Bの40時間でした!!
余談ですが、1週間の労働時間についてアメリカでは上限なし、
ドイツでは週48時間、フランスでは週48時間
かつ12週平均で44時間となっているそうです。
私個人としては、海外の労働時間はもっと短いと思っていました。
諸外国と比べて日本の労働時間について皆さんはどう感じたでしょうか?
 
 
さて、ここまでの話で疑問に感じる方はこういった疑問を感じるの
ではないでしょうか。
パターン①
「1日7時間勤務、1週間で6日勤務(合計42時間)の会社で働いた場合、
残業はどうなるの??」
パターン②
「1週間では40時間は超えていないけど、そのうち1日だけ
8時間を超えていたら、残業になるの?」
これらはすごく良い疑問です( ^^)
文章では分かりづらいかと思いますので、画像で分かりやすく
ご説明させていただきます。

 
なんとなく分かっていただけたでしょうか(^^)
 
「1日8時間の労働時間」
よくよく考えてみると、1日の1/3に相当する時間です。
そう思うと大きい時間だと実感します。
残業は事業をつつがなく運営していくためには致し方ない部分もありますが、
いち人間の1日の1/3もの時間を超え、なお労働させることの重大性を
もう一度考えてみてはいかがでしょうか。
また、通常の労働時間のほか、最近では「変形労働制」や
「フレックスタイム制」を採用されている企業も増えてきています。
この背景には労働時間について、負担なく、より個々人にあった働き方を
推奨していくというものがあります。
これらの働き方について、今回は説明する機会がありませんが、
詳しく知りたい方は西口労務パートナーズへお問い合わせください(*’▽’)