PART3 賃金のルール
今回のブログのテーマは・・・『賃金のルール』です。
賃金を支払うとなると、過去の私としてもお恥ずかしながら
「口座に入金するだけでいいんじゃないの?」と思っていました。
ですが、事業主、使用者として、支払いにはどういったルールがあるか、
理解しておかないと従業員とトラブルが起きることも・・・
そうならないように、「ここからここまでは分かってて!!」ということに
ついてご説明させていただきます。
労働基準法上、以下のようなルールがあり、これからここに
書くことは頭のどこかしらに入れておいてください(*’▽’)
まず、賃金は原則として「通貨払の原則」により、
一部例外である通勤定期券や住宅供与といったものを除き「通貨」で
支払わなければいけません。
次に支払い方法です。
これについては労働者の同意を得た場合、金融機関への振込みによって
支払いができます。
現代では振込みによる支払い方法が主流となっているかとは思いますが、
あくまで労働者の「同意」が必要となります。(+_+)形式は問わないよー
雇用契約を結ぶ際にこのあたりも説明し、しっかりと同意を得てくださいね♪
その他気をつけなければいけない点を挙げていきます。
まず、「直接払の原則」というものがあります。
これは、賃金は原則直接労働者に支払わなければいけないというものです。
ここで2つ特殊な例として
「使者として労働者の親族が労働者に代わって受け取りに来社する場合」、
「派遣先の使用者が派遣元から受け取った賃金を労働者に手渡す場合」
があります。
これらは一見直接ではない気もしますが、直接払の原則には反しません。
最後に「毎月1回以上払・一定期日払の原則」についてご説明いたします。
これは、原則毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければいけないというものです。
例えば、月給制で賃金を支払う場合、毎月第4木曜日に支払うといったものは
一定期日にあたりませんので、注意してください。
また、年俸制であっても、上記のように毎月1回以上、一定期日を定めて
支払わなければいけません。
ただし、結婚手当や退職金、賞与(金額があらかじめ定められていないもの)に
ついては、例外となりますので、覚えておいてください(^^;)
賃金のルールについては、他にも様々なルールが存在します。
今回書いた内容について
「ただ給与払ってるだけでいいと思ってたΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン」と
少しでも感じていただけたなら嬉しいです。
これらのルールは労働契約を結ぶ際にも役立ちますので、
覚えておいて損はないかと♪
次回PART4をお楽しみに~