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PART2 労働者とは

今回のブログのテーマは・・・『労働者』です。
 
労働者とは何か、それは皆さんも漠然とご存じかと思います( ^^)
ただ、人を雇う側として、なんとなくの理解では時にトラブルに
繋がるなんてことも…
 
それは未然に防ぎたいところ!!
ここでは『労働者』とは一体どういった人を指すのかをご説明します。
 

労働基準法第九条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
事業所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を
支払われる者をいう。

 
短い文章で小難しく書いていますね(-_-;)
皆さんも労働者と聞くと、働いているすべての人というイメージがあるかも
しれません。
ですが、法令上としてはもう少し深い意味があります。
この条文を掘り下げ、分かりやすく説明します。
まず、大きく2つの要点として、以下の点が重要となってきます。
① 事業に使用されているもの
② 労働の対価として賃金が支払われているもの
もう少し分かりやすくしましょう。
「使用されている」とは、使用者による指揮命令を受けているのか否かです。
使用者によって業務上指示を受けているのかどうか、ここが重要となってきます。
 
それでは、以下の方が『労働者』にあたるのか考えてみましょう。
 
a. 法人の役員 b.請負 c.個人事業主 d.同居の親族 e.インターンシップの学生
 
解説は下に書いているので、参考にしてね♪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 法人の役員
法人の代表者の如く、事業主との関係において使用従属関係が
認められない場合は労働者にあたりません。
ただし、業務執行権や代表権をもたない者で、工場長や部長の職にあり
賃金を受ける場合は、労働者にあたります。
 
b. 請負
契約の名称が請負契約となっていても、使用者との間に事実上、
使用従属関係がある場合は労働者にあたります。
 
c. 個人事業主
個人事業主に関しては、使用者側ですので労働者にはあたりません。
 
d. 同居の親族
原則労働者にはあたりません。
ただし、同居の親族の他に一般社員が存在し、就労の実態上賃金が払われ、
事業主の指揮命令に従っている場合は労働者にあたります。
 
e. インターンシップの学生
見学や体験といった、使用従属関係が認められない場合は、労働者には
あたりません。
ただし、直接生産活動に従事するなど当該作業により
事業場に利益等が帰属し、かつ使用従属関係が認められる場合は労働者に
あたります。
 
意外な取り扱いもあったと思います。
昨今、様々な働き方がある中で、明確に「この人は労働者!!」と判断するのは
難しくなっており、事業主と労働者間のトラブルを避けるため、
働いている方の労働の実態を把握した上で、きちんと判断しなければなりません。
労働者にあたるか否かで、今後ご紹介する「社会保険」による補償の有無が
変わってきます。
私自身、過去に一般企業で働いていた頃では微塵も意識していなかった
ことですが、今にして思うと大切なことだと痛感しております。
 
事業主が被るかもしれないトラブルの回避、労働者の方々が正当に権利を
行使できるよう、労務・保険関係専門の法律家である「社会保険労務士」に
ご相談してみてはいかがでしょうか。
 
それでは、PART3をお楽しみに~(=゚ω゚)ノ