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国民健康保険に傷病手当金

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
その緊急対応策として、
国民健康保険にも傷病手当金の措置が
できるような動きがあります。
 
というのも、
企業が加入する協会けんぽ
(いわゆる健康保険)には、
傷病手当金という仕組みがあり、
私傷病にかかった場合に、
最長1年6か月間所得補償されるものです。
 

支給される条件

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための
  休業であること
2.仕事に就くことができない(労務不能である)こと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  (連続して3日間休むことで待機期間が完成する。)
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
  (傷病手当金の額よりも給与の支払いが少ない場合は、
   その差額が支給される。)
 

支給される期間

最初に傷病手当金を支給開始した日から最長1年6ヵ月間。
 
これは、1年6か月分支給されるということではなく、
1年6か月の間に仕事に復帰した期間があり、
その期間中に給料の支払いを受け、
傷病手当金を受給していない場合に、
その後再び同じ病気やケガにより
仕事に就けなくなった場合でも、
その途中の復帰期間も1年6か月に含まれることになります。
 

支給される傷病手当金の額

支給開始日以前の継続した12か月間の
各月の標準報酬月額を平均した額を
30日で割って平均日額を割り出し、
それに2/3を掛けた金額が休業日数分支給されます。
 
現状の国民健康保険の制度において、
上記の傷病手当金は、任意給付とされているため、
今回の緊急対応策により、
傷病手当金の支給対象を
(新型コロナウイルスの罹患者または罹患が疑われる者に限り)
国民健康保険の被保険者も含めるよう条例改正が検討されています。
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新型コロナウイルスへの感染が
疑われる場合には、
金銭的な補償(給料の全額ではない)を
受けることができる人が増えますので、
ウイルスに罹らないように防御策を講じつつ、
万が一罹患が疑われる場合には、
傷病手当金の申請をご検討ください!!