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雇用調整助成金の特例拡充

新型コロナウイルスの影響により、
経済対策の拡充が実施され始めており、
雇用調整助成金についても少しずつ
拡充内容が発表されておりますので、
こちらでも情報共有をいたします。
 
雇用調整助成金とは、
経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、
教育訓練又は出向を行い、
労働者の雇用の維持を図った場合、休業手当、
賃金等の一部を助成する助成金です。
 
助成金の受給額は、中小企業は、
休業を実施した場合の休業手当
または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額の2/3
大企業は、上記負担額の1/2とされています。
 
雇用調整助成金を活用するには、
事前に休業の計画届を提出しておく
必要がありますが、
新型コロナウイルスの対策により、
休業を実施した後に計画届を
提出しても良いことになっています。
(令和2年5月31日までに提出必要)
 
また、新規学卒採用者など、
雇用保険被保険者として継続して
雇用された期間が6か月未満の労働者も
雇用調整助成金の助成対象に
含まれるよう助成内容が拡充されました。
 
そのため、新型コロナウイルスの影響で、
事業活動が縮小し、雇用の維持が難しく、
やむなく従業員の解雇を検討している
事業主の方や新規学卒者の採用内定を
取り消そうと考えておられる事業主の方は、
まずは、雇用調整助成金の活用を
ご検討ください。
詳しくは、こちらの
リーフレット↓↓をご覧ください。
雇用調整助成金の特例追加実施
 
雇用調整助成金の支給申請に
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