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働き方改革

今日は社会保険労務士会の研修で、
間近に迫った働き方改革関連の法改正に関する
内容を取り扱っていました。
 
社労士会主催の研修参加は、約3年ぶりでしたが、
とても充実した内容の研修で、次回の研修も参加しようと思います。
 
さて、ここからは何回かに分けて、
間近に迫っている働き方改革関連の法改正について、
記していこうと思います。
 
まずは、今年の4月1日から開始される労働基準法改正の中で、
年次有給休暇の取り扱いに関してです。
 
そもそも年次有給休暇とは、労働義務のある日(出勤日)に、
労働者からの申出によって、その労働義務を免除するけれども、
その日の給与は支払うものです。
 
この年次有給休暇の取得要件などは、
また次回以降に記載したいと思いますが、
今回の改正では、年次有給休暇を年に10日以上付与される
労働者について、その内の5日間については、
付与後1年以内に取得時季を指定して
与えなければならないとされています。
 
これは、これまでに年次有給休暇の取得率が
悪かったこともあり、法律によって規制することで、
年次有給休暇の取得を促進していく目的があると
考えられます。
 
会社側としては、年次有給休暇の付与義務が発生しますので、
年に10日以上年次有給休暇を取得することが想定される
フルタイムの労働者に対して、取得する時季について
意見を聴く必要もありますし、取得状況について、
帳簿の保管義務もあります。
 
今後もこのブログを通じて、
情報を発信していきますが、
何か具体的なご相談などがございましたら、
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