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算定基礎届

先週あたりから、日本年金機構より算定基礎届と書かれた茶封筒が
みなさまの会社に届いているのではないでしょうか!?
 
この書類も前回のコラム↓↓
労働保険料の申告納付
 
に書いたのと同様に、7月10日までの手続きとなります。
 
この手続きも非常に重要で、4月~6月中に支払われた賃金を平均して、
その年の9月以降の社会保険料の等級を決めるための手続きを定時決定と言い、
そのために提出する書類が、今回送付されている算定基礎届となります。
 
社会保険料は、固定的な賃金の変動がなければ、
今回の定時決定で決められる等級が今年9月から来年の8月まで維持されます。
 
固定的な賃金の変動とは、
 
1.昇格や昇給、降格や降給などによって基本給が変動する場合
2.手当などが新たに付いたり、無くなったりして給料額が変動する場合
 
などが該当するため、単に出勤日数が増減したり、残業時間が増減したりすることにより、
賃金額が変動することになっても固定的な賃金の変動にならないため、
社会保険料の等級は、今回の定時決定時の等級が維持されることになります。
 
逆に上記の固定的な賃金の変動があり、3か月以上継続する場合には、
随時改定と言って、固定的な賃金の変動があった月から4か月目に
社会保険料の等級を変更することになります。
 
社会保険料の等級は、給料計算の際に社会保険料控除額を決める重要なものですので、
間違いのない手続きをする必要があり、算定基礎届の提出には期限もありますので、
お困りの事業所さまは、弊所までお気軽にお問い合わせください。