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PART12 療養の給付

今回のブログのテーマは・・・『療養の給付』です。
 
療養の給付…あまり聞き慣れない言葉ですね(-_-;)
例えば、労災があった場合、ケガや病気をするので医療機関で
医師に診てもらうと思います。
この際、都道府県労働局長が指定した、
「労災指定病院等」と「指定がない病院等」に分かれ、
このうち指定病院にいき、労災だと伝えると、その場での
治療費を負担することなく治療等を受けられ、これを
「療養の給付」と呼びます。
これは、ケガや病気による療養の必要がなくなるまで何度でも
受けられます。
ただし、その場で労災だと伝えた場合、後日医療機関には必要事項を
記載した指定の用紙を提出しなければならないので、要注意を!!
(社労士に頼めば作ってくれるはず・・・)
 
ですので、特に従業員さんに知っておいてもらいたいのは、
病院で保険証を使って一旦3割負担をしても良いのですが、
労災だと思った場合は、医療機関でその旨を伝えてみると
また精算時の対応が変わると思います(*’▽’)
もちろん、医師の診察が終わり、薬局に薬を出してもらう場合も、
同様に療養の給付を受けられます♪
 
では、またPART13でお会いしましょう~