新型コロナウイルス感染症に伴う各種経済対策(4月18日時点)
新型コロナウイルス感染症の影響は
どうでしょうか?
多くの方々に関係しそうな情報を
ピックアップして、以下に投稿しますので、
より詳しい情報については、
経営者の方は、顧問税理士、
顧問社労士、中小企業診断士などに、
お勤めの方は、勤め先の会社の
人事総務担当者などにご相談ください。
【経営者の方へ】
(持続化給付金)
売り上げが前年同月比50%減少する
月があれば、その月を選択して、
持続化給付金の給付対象になります。
(資金繰り一覧表)
4月14日時点の資金繰り一覧表を
添付しますので、
各詳細は、顧問税理士にご確認ください。
現時点では、無担保・実質無利子融資の
日本政策金融公庫の
新型コロナウイルス感染症特別貸付を
ネット申込するのが、
いちばん早く融資の実行がなされます。
【経営者・お勤めの方へ】
(小学校休業等対応助成金・支援金)
小学校等が一斉休校となったため、
子どもの養育が必要となり、
会社を休む場合、
その会社が特別休暇を与えて、
給料を満額支払った場合は、
この助成金が活用できます。
1日8,330円が上限となりますが、
支払った給料分が満額返金されます。
お勤めの方で、保育所・幼稚園、
小学校や放課後児童クラブなどが
閉鎖されて困っている方は、
お勤め先の会社にご相談ください。
(雇用調整助成金)
会社や店舗を休業して、
雇用している従業員に、
平均賃金の6割以上の休業手当を
支払う事業者に、
1日8,330円を上限として、
解雇等をしない場合は90%の助成があります。
この助成金は、制度がかなり複雑なので、
顧問社労士さんにご相談ください。
【飲食店経営者さんへ】
飲食店で、お客さんにお酒を提供する場合は、
基本的には飲食業の許可が必要ですが、
仕入れたお酒を販売(小売)するには、
酒類小売業の免許を税務署に
申請する必要があります。
そこで、新型コロナウイルス感染症への対応として、
仕入れたお酒をテイクアウトするための
期間限定の小売免許が創設されました。
お酒のテイクアウトをご検討の方は、
この期間限定免許の申請をご検討ください。
【このコラムをお読みのみなさんへ】
(1人あたり一律10万円給付)
この件の詳細はまだ分かりませんが、
給付希望者が、オンライン申請をする
必要があると報道されていますので、
ゴールデンウィーク前後の情報を
よく確認しておいてください。
(緊急小口資金貸付)
お住まいの地域のもよりの
市区町村社会福祉協議会で、
緊急小口資金貸付を行っていますので、
会社の休業や倒産などで、
当座のお金に困るときは、
取り急ぎ小口資金の貸付制度をご活用ください。
以上、現状の各種経済対策について
ご紹介してきましたが、
各種経済対策の詳細や手続き方法など
不明点がある方、
各種申請を検討されている方など、
お気軽に行政書士・社会保険労務士事務所の
弊所までご相談ください!!