労働保険・社会保険に関する各種手続き
社会保険と労働保険
労働者災害補償保険(労災保険)
雇用保険
(2)高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される労働者)
(3)短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される労働者)
(4)日雇労働被保険者(日々雇用される者など)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上の雇用見込みがあること
教育訓練給付・雇用継続給付など
労災と雇用保険の適用(多くの事業)
※一元適用事業とは、火災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に取扱う事業です。
厚生労働省「労働保険の成立手続きはおすみですか」より抜粋
労災と雇用保険の適用(建設・農林水産業)
※二元適用事業とは、事業の実態から、火災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の保険料の申告・納付等を二元的に(別々)に行う事業です。
一般的に、農林水産業・建設業等が二元事業となり、それ以外の事業が一元適用事業となります。
厚生労働省「労働保険の成立手続きはおすみですか」より抜粋
厚生労働省「労働保険の成立手続きはおすみですか」より抜粋
労働保険料の徴収(原則)
労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告をして精算します。
事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付し、これを年度更新といって、毎年6月1日~7月10日までに労働基準監督署において申告して、金融機関で保険料を納付します。
労働保険料の徴収(例外)
多くの事業は、前ページのように雇用している労働者の賃金総額に労働保険料率を掛けて、保険料額を算出しますが、建設業、立木の伐採、林業、水産動植物の採捕または養殖の事業は、賃金総額を算出することが困難な事業とされているため、特例による賃金総額の算出方法があり、それによって算出されます。
ここで、労働保険料率ではなく、労災保険料率となっているのは、建設業が二元適用事業であるため、雇用保険料は別番で処理します。
健康保険・厚生年金保険の加入
加入義務について
次の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入が義務づけられています。(強制的事業所)
※5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部、農林業、水産業、畜産業、法務、宗教などの事業所は強制適用事業所から除かれます。
強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば厚生年金保険と健康保険に加入することができます。(任意適用事業所)
厚生年金保険・健康保険制度のご案内より抜粋
健康保険・厚生年金保険の被保険者
被保険者とは
厚生年金保険・健康保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は全て被保険者になります。
※厚生年金保険は、原則70歳に達するまでの加入となります。
※5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部、農林業、水産業、畜産業、法務、宗教などの事業所は強制適用事業所から除かれます。
強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば厚生年金保険と健康保険に加入することができます。(任意適用事業所)
厚生年金保険・健康保険制度のご案内より抜粋
健康保険・厚生年金保険の被保険者
パートタイマーなどでも、常用的な使用関係がある場合は、被保険者になります。
常用的な使用関係があるかどうかの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の労働日数、労働時間などを基準に、それぞれがおおむね4分の3以上であるかどうかを目安に、就労形態などを考慮し、総合的に判断されます。
70歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給している人を雇用した場合でも、常用的な使用関係がある場合は、被保険者になります。
なお、在職中の老齢厚生年金は給料・賞与・年金から算出される1ヶ月当たりの合計収入に応じて、年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。
※昭和12年4月1日以前生まれで、平成14年4月前に老齢厚生年金の受給権がある方については、65歳以降支給停止されません。
常用的な使用関係がある場合は、国籍を問わず被保険者になります。
法律上の雇用契約や本人の同意にかかわりなく、常用的な使用関係がある場合は、試用期間の当初から被保険者になります。
厚生年金保険・健康保険制度のご案内よりより抜粋
健康保険の保険給付
健康保険の給付
健康保険は、被保険者やその家族(被扶養者)が病気や怪我(業務上・通勤災害を除く)をしたときに、申請していただくことにより、医療の給付や手当てなどの支給を行う制度です。
厚生年金保険・健康保険制度のご案内より抜粋
厚生年金保険の保険給付
厚生年金保険の給付
厚生年金保険は、被保険者が高齢になったとき、障害の状態になったとき、亡くなったときに、請求していただくことにより、年金や一時の支給を行う制度です。
高齢になったとき(老齢厚生年金)
①65歳以上
②老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間がある
また、次の条件を満たしている方は60歳から65歳までの間に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
(生年月日・性別によって支給開始年齢が異なります。)
①60歳以上
②厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある
③老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間がある
障害の状態になったとき(障害厚生年金)
※一定の割合以上保険料を納付していた期間等があることが必要です。
亡くなったとき(遺族厚生年金)
※一定の割合以上保険料を納付していた期間等があることが必要です。
人数 | 雇用保険 入社手続き |
社会保険 入社手続き (扶養含む) |
雇用契約書 作成 |
雇用保険 退社手続き |
社会保険 退社手続き (扶養含む) |
退職時契約書 作成 |
労災保険給付手続き | |||||||||||||
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基本料金 | 年金給付 | |||||||||||||||||||
休業なし | 休業あり | 障害 | 死亡 | |||||||||||||||||
1人 | 5,000円 | 5,000円 | 1形式あたり 30,000円 |
5,000円 | 5,000円 | 1形式あたり 30,000円 |
1件あたり5,000円 | 1回の申請につき 10,000円 |
別途お見積り いたします。 |
別途お見積り いたします。 |
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2人 | ||||||||||||||||||||
3〜5人 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||||||||||||||
6~10人 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | ||||||||||||||||
11~20人 | 2,5000円 | 2,5000円 | 2,5000円 | 2,5000円 | ||||||||||||||||
以降 1人 増加する 毎に |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
- ・労働保険の新規適用については、別途10,000円申し受けます。
- ・社会保険の新規適用については、別途20,000円申し受けます。
- ・労働保険の廃止手続きについては、別途30,000円申し受けます。
- ・社会保険の廃止手続きについては、別途10,000円申し受けます。