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労働保険・社会保険に関する各種手続き

社会保険と労働保険

労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険とは
労働者が業務上の事由または通勤途中に負傷したり、病気にかかったり、あるいは障害を負ったり、亡くなってしまった場合に、被災した労働者やその遺族を保護するために保険給付を行うものです。
加入対象者
職業の種類を問わず、事業場に使用される者で労働の対価として賃金が支払われる者(パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者もすべて労働者としての加入対象となります。)
保険給付の内容(代表的なもの)
療養補償給付
労災指定病院で、無料で診察を受ける現物給付
療養の費用の支給
労災指定病院以外で診察を受けた場合に、支払った費用を後日支給される現金給付
休業補償給付
労働者が業務上の事由または通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の4日目以降に、休業1日について、給付基礎日額(平均賃金)の60%が現金給付として支給され、その他に特別支給金から20%が支給されます。

雇用保険

雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者に雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活と雇用の安定を図り、再就職を促進するために、必要な給付を行うものです。
被保険者の種類(65歳以上で新たに雇用される労働者×)
(1)一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
(2)高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される労働者)
(3)短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される労働者)
(4)日雇労働被保険者(日々雇用される者など)
加入対象者(法人の役員・同居の親族・昼間学生などは×)
労災保険と同様に原則として、すべての労働者が加入対象になりますが、雇用保険については、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)31日以上の雇用見込みがあること
保険給付の内容(代表的なもの)
求職者給付(失業給付)
離職の日以前6か月間に支払われた賃金日額の50%~80%に相当する金額を支給するものです。
教育訓練給付・雇用継続給付など

労災と雇用保険の適用(多くの事業)


一元適用事業の場合

※一元適用事業とは、火災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に取扱う事業です。

厚生労働省「労働保険の成立手続きはおすみですか」より抜粋

労災と雇用保険の適用(建設・農林水産業)


二元適用事業の場合

※二元適用事業とは、事業の実態から、火災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の保険料の申告・納付等を二元的に(別々)に行う事業です。
一般的に、農林水産業・建設業等が二元事業となり、それ以外の事業が一元適用事業となります。

厚生労働省「労働保険の成立手続きはおすみですか」より抜粋

厚生労働省「労働保険の成立手続きはおすみですか」より抜粋

労働保険料の徴収(原則)

労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告をして精算します。

事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付し、これを年度更新といって、毎年6月1日~7月10日までに労働基準監督署において申告して、金融機関で保険料を納付します。

概算保険料
保険年度(毎年4月1日~翌年3月31日まで)の中途において保険関係が成立した継続する事業については、その日から保険年度末までの賃金総額の見込み額に保険料率(労災保険料+雇用保険料(別紙参照))を掛けた金額になります。
確定保険料
翌年度の6月1日~7月10日に保険関係が成立した日から当該年度末までに支払った賃金総額に保険料率(労災保険料+雇用保険料)を掛けた金額と概算保険料額を比較して、金額が不足する場合は、不足額を納付し、充足している場合は、超過分を当年度の概算保険料に充当します(年度更新)。

労働保険料の徴収(例外)

多くの事業は、前ページのように雇用している労働者の賃金総額に労働保険料率を掛けて、保険料額を算出しますが、建設業、立木の伐採、林業、水産動植物の採捕または養殖の事業は、賃金総額を算出することが困難な事業とされているため、特例による賃金総額の算出方法があり、それによって算出されます。

建設業の保険料算出方法
保険年度に売り上げた請負金額×労務費率(別紙参照)=建設業における賃金総額×労災保険料率

ここで、労働保険料率ではなく、労災保険料率となっているのは、建設業が二元適用事業であるため、雇用保険料は別番で処理します。

健康保険・厚生年金保険の加入


加入義務について

次の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入が義務づけられています。(強制的事業所)

※5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部、農林業、水産業、畜産業、法務、宗教などの事業所は強制適用事業所から除かれます。
強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば厚生年金保険と健康保険に加入することができます。(任意適用事業所)

厚生年金保険・健康保険制度のご案内より抜粋

健康保険・厚生年金保険の被保険者

被保険者とは

厚生年金保険・健康保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は全て被保険者になります。

※厚生年金保険は、原則70歳に達するまでの加入となります。

※5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部、農林業、水産業、畜産業、法務、宗教などの事業所は強制適用事業所から除かれます。
強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば厚生年金保険と健康保険に加入することができます。(任意適用事業所)

厚生年金保険・健康保険制度のご案内より抜粋

健康保険・厚生年金保険の被保険者

パートタイマー・アルバイトなどを雇用した場合

パートタイマーなどでも、常用的な使用関係がある場合は、被保険者になります。
常用的な使用関係があるかどうかの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の労働日数、労働時間などを基準に、それぞれがおおむね4分の3以上であるかどうかを目安に、就労形態などを考慮し、総合的に判断されます。

年金受給者を雇用した場合

70歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給している人を雇用した場合でも、常用的な使用関係がある場合は、被保険者になります。
なお、在職中の老齢厚生年金は給料・賞与・年金から算出される1ヶ月当たりの合計収入に応じて、年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。
※昭和12年4月1日以前生まれで、平成14年4月前に老齢厚生年金の受給権がある方については、65歳以降支給停止されません。

外国人を雇用した場合

常用的な使用関係がある場合は、国籍を問わず被保険者になります。

試用期間中に社会保険の取扱い

法律上の雇用契約や本人の同意にかかわりなく、常用的な使用関係がある場合は、試用期間の当初から被保険者になります。

厚生年金保険・健康保険制度のご案内よりより抜粋

健康保険の保険給付


健康保険の給付

健康保険は、被保険者やその家族(被扶養者)が病気や怪我(業務上・通勤災害を除く)をしたときに、申請していただくことにより、医療の給付や手当てなどの支給を行う制度です。

厚生年金保険・健康保険制度のご案内より抜粋

厚生年金保険の保険給付


厚生年金保険の給付


厚生年金保険は、被保険者が高齢になったとき、障害の状態になったとき、亡くなったときに、請求していただくことにより、年金や一時の支給を行う制度です。

高齢になったとき(老齢厚生年金)

厚生年金保険に加入していた方が次の条件を満たしたときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
①65歳以上
②老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間がある
また、次の条件を満たしている方は60歳から65歳までの間に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
(生年月日・性別によって支給開始年齢が異なります。)
①60歳以上
②厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある
③老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間がある

障害の状態になったとき(障害厚生年金)

厚生年金保険に加入している間に、初診日(初めて病院に受診した日)がある病気やけがにより障害の状態にあるとき、その状態に応じて給付を受けることができます。
※一定の割合以上保険料を納付していた期間等があることが必要です。

亡くなったとき(遺族厚生年金)

厚生年金保険に加入中の方が亡くなったとき(加入中の傷病がもとで、初診日から5年以内に亡くなったときを含む)、その方によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
※一定の割合以上保険料を納付していた期間等があることが必要です。

人数 雇用保険
入社手続き
社会保険
入社手続き
(扶養含む)
雇用契約書
作成
雇用保険
退社手続き
社会保険
退社手続き
(扶養含む)
退職時契約書
作成
労災保険給付手続き
基本料金 年金給付
休業なし 休業あり 障害 死亡
1人 5,000円 5,000円 1形式あたり
30,000円
5,000円 5,000円 1形式あたり
30,000円
1件あたり5,000円 1回の申請につき
10,000円
別途お見積り
いたします。
別途お見積り
いたします。
2人
3〜5人 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
6~10人 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円
11~20人 2,5000円 2,5000円 2,5000円 2,5000円
以降
1人
増加する
毎に
2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
  • ・労働保険の新規適用については、別途10,000円申し受けます。
  • ・社会保険の新規適用については、別途20,000円申し受けます。
  • ・労働保険の廃止手続きについては、別途30,000円申し受けます。
  • ・社会保険の廃止手続きについては、別途10,000円申し受けます。