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時間管理・労働安全衛生サポート

労働時間管理

労働基準法が改正され、2020(令和2)年4月1日以降に支払われる賃金の消滅時効(未払い賃金などが請求できる期間)がこれまでの2年から5年(当分の間は3年)に延長されることになりました。

詳細な内容は、添付のリーフレットをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

日頃から労働時間の管理は適切にできている場合、具体的には、タイムカードの打刻、パソコンのログ、勤怠管理システムの導入などで客観的に明らかになる方法を用いて管理がなされていれば良いですが、出勤簿が整備されていなかったり、賃金台帳が整備されていなかったりするような場合、特に勤怠管理が適切でないために、未払い賃金が発生している場合や割増賃金(残業代)が適切に支払われていない場合などは注意が必要です。

         

具体的なリスクとしては

1.従業員から未払い賃金の請求をされる可能性がある。

2.労働基準監督署からの調査で是正指導・送検の対象になる可能性がある。

給料計算のページにも記載していますが、労働時間を適切に管理することは、賃金を適切に支払うことにつながり、結果として、
社員との気持ちをつないでくれますので、適切な管理ができていないと思われる経営者(社長)は、無用なリスクを避ける意味でも、今日から、たったいまから、改善できるところを改善していきましょう。

弊所にご依頼いただけましたら、労働時間の適切な管理方法をいっしょになって考え、勤怠システム導入のサポートや給与計算の代行、さらには就業規則・人事評価制度の構築にいたるまでサポートをさせていただきます。