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従業員を雇用したらすべきこと(3)

従業員を雇用したら、
労働条件通知書または雇用契約書を
整備して保管しておくことというのは、
 
以前のブログ↓↓
従業員を雇用したらすべきこと(1)
 
において少し書きましたが、
それ以外にも法定三帳簿といわれる書類を
整備しておく必要があります。
 

法定三帳簿とは

  • 出勤簿
  • 賃金台帳
  • 労働者名簿
  •  
    法定三帳簿とは、上記三つの書類のことで、
    それぞれの具体的な内容や書類の保存期間などの
    詳細については、下記↓↓の資料をご覧ください。
    労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう
     
    出勤簿がなければ、
    労働者1人1人の労働日や労働時間が
    分からなくなってしまいます。
     
    賃金台帳がなければ、
    労働者の賃金がいくらなのか、
    労働時間と賃金額は適切にリンクしているか、
    各種手当の支給漏れがないかどうか、
    残業代や休日・深夜の手当も反映されているか、
    こういった賃金の情報が把握できなくなります。
     
    労働者名簿がなければ、
    労働者1人1人の住所、生年月日、職種、
    雇い入れ年月日などの基本情報の管理が
    ままならなくなります。
     
    こういった書類をきちんと整備しておくことが、
    労使間の紛争を未然に防止することに繋がり、
    いざというときに会社を守ってくれる
    ツールになります。
     
    逆にこういった書類が整備されていないと、
    労働者との間でトラブルになったときに、
    証明できるものがない状態になったり、
    役所の調査が入った際に対応に苦慮することになります。
     
    また、各種助成金の支給申請の際にも
    このような基礎資料は添付が必要になるケースが
    ほとんどですので、書類の整備ができていないと
    お感じの事業主の方は、
    まずはこのような書類の整備から取り掛かっていただき、
    労働者も使用者も、ともに働きやすく、
    働きがいのある会社づくりを推し進めていきましょう!!