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従業員を雇用したらすべきこと(2)

従業員を雇用すると
少なくとも労働者災害補償保険
(以下、労災保険)の加入が必要となります。
 
労災保険に加入するためには、
昨日のブログ↓↓
従業員を雇用したらすべきこと(1)
 
に少し書きましたが、
労働保険保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書という
2つの書類を事業所を管轄する
労働基準監督署に提出する必要があります。
 
労働保険保険関係成立届は、
読んで字のごとく、
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険関係を
成立させるための書類で、
労働保険概算保険料申告書は、
これらの保険に必要な保険料を
一旦、概算払いするための書類です。
(保険関係成立日から翌年の3月31日分)
 
従業員を雇用したら、真っ先にこれらの届を
きちんと提出しておかないと、
万が一、労災事故や通勤災害が発生した際に
補償を受けられなくなる可能性もありますので、
ご注意ください。
 
また、今の時期にこのブログの画像に
アップしている黄緑色の封筒が届いている事業所は、
概算払いしている労働保険料を確定精算させ、
今年の4月1日から来年の3月31日分の
労働保険料を概算払いするための
労働保険料の年度更新手続きが必要となります。
 
この手続きは、保険料の申告と納付が
7月12日(月)までとなっておりますので、
この封筒が届いているけど、まだ何もやっていない
という事業所の方は、お急ぎください。
 
弊所では、これらの書類に関して、
どのように処理すべきか分からない、
手続きのやり方が分からないといった
ご相談もお受けいたしておりますので、
お気軽にご相談・ご連絡ください!!